医療費控除の領収書保存期間は5年!提出不要の罠と捨てた時の対処法
原則として5年間の保管が必要な医療費の領収書ですが、特定の手続きを踏むことで原本の保管義務そのものを免除できる例外が存在します。書類管理の手間を劇的に削減できるため、申告前に必ず押さえておきたい仕組みです。
1つ目は、マイナポータル連携を利用したe-Tax申告です。マイナンバーカードを用いてマイナポータルと国税庁システムを連携させると、1年間に支払った公的保険診療の医療費データが自動で取得され、申告書へ一括反映されます。このデジタル連携によって取得・申告した医療費データに関しては、紙の領収書を自宅で保存する義務が一切発生しません。
2つ目は、健康保険組合等から定期的に送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付して申告する方法です。公的医療保険から発行された医療費通知を確定申告書に添付(e-Tax送信含む)した場合、そこに記載されている診療分の領収書は保存不要となります。
ただし、医療費通知を利用する際には「医療費通知と領収書の保存期間の違い」に注意してください。提出した医療費通知自体、あるいは通知に記載がない自費診療分・通院交通費・ドラッグストアで購入した対象医薬品などの領収書は、依然として5年間の保存義務が残ります。通知の記載漏れを補填した分のレシート類は、必ず手元に残しておきましょう。