認知症で要介護3なら特養入所は可能?費用変化と施設選びの注意点
厚生労働省が定める要介護認定基準において、要介護3は「自力での立ち上がりや歩行が困難で、日常生活動作に全面的介護が必要な状態」と定義されている。認知症の症状を伴う場合、単なる身体機能の低下にとどまらず、時間や場所の認識が曖昧になる見当識障害や、記憶障害が著しく顕現する。意思疎通のスムーズさが失われるため、見守りや誘導の頻度合いが跳ね上がる。
現場で深刻化するのは、徘徊や物取られ妄想、夜間興奮といった行動・心理症状(BPSD)へのアプローチだ。介護保険制度のもとでは、こうした認知症症状の度合いもケアプラン作成や要介護度の判定に影響を与える。しかし、家庭内での介護負担は数字以上に重く、家族が24時間体制での警戒を強めざるを得ない状況を生み出している。