Made in Prc表記の罠とは?中国製との違いと品質の真実
国際法や国内法規の観点から、この表記は合法なのか。世界貿易機関(WTO)が定める通商ルール規約において、原産国表示は加盟国が誤認しない範囲で略称を用いることが一定基準で認められている。国際取引における標準コードとして「PRC」は認知されているため、税関を通過する上で法的な欠格事由にはならない。
日本国内の流通を取り仕切る消費者庁(Consumer Affairs Agency)のガイドラインでも、景品表示法上の観点から「原産国を著しく誤認させる不当表示」に当たらない限り、国際的に通用する正式略称の使用は制限されていない。ただし、近年はオンラインショッピングにおける優良誤認への視線が厳しさを増しており、プラットフォーム側に対する透明性の確保が一段と強く求められる局面を迎えている。