高齢者マークは何歳から?貼らない罰則と周囲の保護義務を徹底追跡
高齢ドライバーの標識表示について、最も多くの人が誤解しているのが「対象年齢の線引き」だ。公的な根拠を確かめるべく「e-Gov法令検索」で現行の条文を照らし合わせると、法的な位置づけが極めて明確に示されている。
根拠となるのは道路交通法第71条の5、ならびに道路交通法施行令の規定だ。現行法令上、対象となるのは「70歳以上」のドライバーである。ただし、年齢によって法的なニュアンスが微妙に使い分けられている点に注意しなければならない。
具体的には、70歳以上75歳未満のドライバーに対しては「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」に表示するよう努めるものと規定されている。一方、75歳以上のドライバーについては一律で表示の「努力義務」が課されている。つまり、年齢に達した瞬間に自動的な強制装着が課されるわけではなく、あくまで自発的な安全行動を促す枠組みとして設計されているのだ。