認知症で要介護3なら特養入所は可能?費用変化と施設選びの注意点
特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の認定を受けた高齢者を対象とする公的介護施設である。かつては要介護1や2でも入所可能な場合があったが、介護保険法の改正に伴い、原則要介護3以上へと重点化された経緯がある。そのため、要介護3の認定を受けることは、特養への入所申請を行うための基本的なスタートラインをクリアしたことを意味する。
ただし、申請資格を満たしているからといって即座に入所できるわけではない。特養の入所決定は先着順ではなく、緊急性や家族の就労状況、介護者の疲弊度などを総合的に評価する優先度点数によって決まる。特に認知症に伴うBPSDが強く、家庭での生活継続が著しく困難であると判断された場合は優先度が上がる傾向にあるものの、地域や施設によっては長期間の待機が発生する現実も直視しなければならない。