大島てるが暴く事故物件の裏側!知らぬと損する心理的瑕疵の真実
長らく曖昧だった心理的瑕疵の告知基準に対し、国土交通省が明確なガイドラインを打ち出したことで取引現場の力関係は激変した。自然死や不慮の事故死は原則として告知不要とし、他殺や自殺、特殊清掃を伴う事案については賃貸借契約で概ね3年間の告知義務を課すという線引きが示されたのだ。
だが、この「3年ルール」は法的な義務期間に過ぎない。住む側の心情からすれば、5年前に凄惨な事件が起きた部屋であっても気味の悪さは変わらないのが本音だろう。行政の基準と住まい手の感情の間にあるこの決定的な温度差を埋めているのが、まさに公示サイトの役割だ。法的には説明義務が消滅した物件であっても、ユーザー発の情報網が過去の傷跡を克明に浮き彫りにし続けている。