追い越しと追い抜きの違いとは?うっかり違反で反則金も!道交法を徹底解説
Q1:片側2車線の道路で、左側の走行車線を走っていて右側の遅い車より前に出てしまいました。これは違反ですか?
A1:違反にはなりません。自車の車線(走行車線)をそのまま直進して右側の車より前に出る行為は「追い抜き」に該当するため合法です。ただし、前へ出た直後に右車線へ割り込むと「左側追い越し」と判断されるリスクがあるため注意してください。
Q2:黄色い中央線の道路で、路肩に停車しているゴミ収集車や配達トラックを避けて通るのは違反になりますか?
A2:違反にはなりません。完全に停止している障害物や停車車両を避ける行為は、道交法上の「追い越し」ではなく「障害物の回避(側方通過)」とみなされます。対向車に十分注意し、安全を確認した上ではみ出して通過することが認められています。
Q3:原付バイクが法定速度30km/hで走っている場合、黄色の中央線をはみ出して追い越しても良いですか?
A3:黄色の中央線をはみ出して追い越すことは禁止です。前車が原付や小型特殊自動車であっても、動いている車両である以上、黄色の線を越えて追い越すことは道交法違反となります。道路幅に余裕があり、黄色線をはみ出さずに安全な側方間隔を保てる場合に限り追い越しが可能です。