知人同士の貸し借りで炎上多発!法的効力を持つ借用書の必須条件
ちまたでは「チラシの裏の手書きメモでも借用書として認められる」という噂が囁かれている。この噂の真相を探ると、法律論としては「半分本当で半分危険」というのが正確な見解だ。
民法上、書面の形式に厳密な指定はないため、要件さえ満たしていれば便箋やメモ帳に書かれたものでも契約自体は成立する。しかし、裁判で争う場面を想定した場合、話は別だ。文言が曖昧だったり、借主の直筆サインや押印が欠けていたりすれば、「無理やり書かされた」「偽造された」と反論されるリスクが跳ね上がる。形式は何でもいいという安易な過信が、回収不能という最悪の結末を招く引き金になっている。