職場への妊娠報告マナー完全版!上司・同僚への順番とメール例文

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正社員以外の雇用形態で働く場合、報告先や契約上の確認事項が異なります。立場に応じた正しいフローを把握しておきましょう。

【派遣社員の場合】
最優先で報告すべき相手は、派遣先の上司ではなく「派遣元の担当コーディネーター(営業担当)」です。雇用契約を結んでいるのは派遣元企業であるため、まずは派遣元に予定日や産休取得の意向を伝え、派遣先企業への報告時期や契約更新の手続きについて相談します。派遣先への報告は、派遣元の担当者と同席して行うのが標準的な流れです。

【パート・有期契約社員の場合】
パートやアルバイト、契約社員であっても、労働基準法に基づく産前産後休業はすべての働く女性に取得権利があります。また、育児休業についても、一定の要件(子の1歳6ヶ月到達日までに労働契約が満了することが明らかでない等)を満たせば取得可能です。シフトの調整や人員補充のリードタイムが必要となるため、直属の店長や管理者へ早めに相談し、今後のシフト希望をすり合わせていきましょう。

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