遺骨をすべて灰にする「焼き切り」は可能?火葬場が断る理由と最新実態

遺骨をすべて灰にする「焼き切り」は可能?火葬場が断る理由と最新実態とは一体何なのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

火葬場での焼き切りが不可能である以上、「遺骨をお墓に納めたくない」「手元に残したくない」という希望を叶えるには、合法かつ実効性のある別の手続きを踏む必要があります。

① 専門業者による「粉骨サービス」を利用する
火葬された遺骨を専用の粉砕機(ミル)でパウダー状(2mm以下の微細粉末)に加工するサービスです。焼き切りで灰にすることはできなくても、粉骨を行うことで体積を4分の1から5分の1程度まで減らすことができます。粉骨サービスの費用相場は、1柱あたり1万円〜3万円前後が一般的です。

② 海洋散骨や山林散骨を行う
粉骨した遺骨を海や許可された山林に撒く自然葬です。法務省の見解でも「節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」とされています。業者へ委託して代行散骨してもらうプランであれば約3万〜5万円、遺族がチャーター船に乗船して散骨する場合は約15万〜30万円が相場となります。

③ 永代供養墓・合祀墓へ納骨する
個別のお墓を持たず、他の方の遺骨と一緒に一つの大きなお墓へ埋葬する形式です。寺院や霊園が永代にわたって管理と供養を行うため、遺族による定期的な清掃やお墓の継承が不要になります。費用は1柱あたり5万〜20万円程度と、一般的なお墓を建てるよりも大幅に費用を抑えられます。

④ 既存の墓じまいと受入先の確保
先祖代々の墓じまいを行って遺骨を処分したい場合でも、火葬場で再火葬して焼き切ることは原則できません。墓じまい(改葬)で取り出した古い遺骨は、乾燥・再粉骨処理を施した上で海洋散骨するか、永代供養の合祀墓へ改葬するのが標準的なルートとなります。

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