「徐行は何キロ?」道交法の定義と意外な落とし穴・最新罰則を徹底解説
日常の運転で混同されやすい概念が「徐行」と「一時停止」の違いです。両者の境界線を正しく把握していないと、重大な違反行為につながります。
一時停止(道路交通法第43条)は、指定された停止線の直前などで「車両の車輪の回転が完全にゼロになる状態」を作り出さなければなりません。どれほど極低速であっても、タイヤが転がり続けている限りは一時停止とはみなされず、「指定場所一時不停止等違反」に問われます。
対する徐行は、「停止する義務」そのものは課されていません。あくまで「危険を察知した瞬間に即座に止まれるスピードを維持しながら進行する行為」です。ただし、赤色の点滅信号や一時停止標識がある場所では徐行ではなく一時停止が義務付けられているため、「ゆっくり進めば安全」という自己流の解釈は通用しません。