憲法第19条が明かす心の自由|思想・良心を守る法理と最新判例

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憲法学・人権法において、「思想・良心の自由」は他の人権と決定的に異なる特徴を持つ。それは「絶対的保障」という点だ。表現の自由や集会の自由といった外面的精神活動は、他者の権利と衝突した場合に「公共の福祉」による制約を受け得る。しかし、個人の心の中にとどまる限り、どのような思想であれ一切の制約を受けることはない。

何を考え、何を心の中で確信するのか。この領域に踏み込む踏み絵や思想調査は、たとえ非常時であっても許されない。国家が個人の心に介入し、特定の思想を「正当」とし他の思想を「不当」と裁くことは、個人の尊厳を根底から否定する行いにほかならないからだ。

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