うっかり停車で即違反?知っておくべき駐停車禁止場所の落とし穴
そもそも「停車」と「駐車」の線引きを正確に答えることができるだろうか。交通違反の現場でドライバーと警察官の間で繰り広げられる紛争の多くは、この定義の勘違いから生まれる。
「停車」とは、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろしのための停止、または運転者がすぐに運転できる状態で車を止めることを指す。一方で、車から離れてすぐに運転できない状態(放置)や、5分を超える荷降ろしは「駐車」に分類される。
だが、対象の場所が指定エリアである場合、停車か駐車かという議論自体が無意味化する。一瞬の停止であっても即座に反則金および違反点数の加点対象となるからだ。反則金の支払いを余儀なくされるだけでなく、累積点数によってはゴールド免許の剥奪や免許停止処分という厳しい現実が待ち受ける。