Totoの当選金に税金はかかる?知らなきゃ損する非課税と贈与税
宝くじと同様、スポーツ振興くじで得た当せん金には所得税や住民税が一切かからない。法律上の根拠となっているのは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」の第16条だ。ここには明確に、当せん金品については所得税を課さない旨が明記されている。
一方で、競馬や競輪、競艇といった公営ギャンブルの払戻金は、税務上は一時所得として扱われる。年間50万円を超える利益が出た場合は国税庁への申告義務が生じ、過少申告が発覚すれば追徴課税のリスクすらある。この差はどこから生まれるのか。
理由は極めてシンプルだ。くじを購入した時点で、代金の約50%は日本スポーツ振興センター(JSC)を通じてスポーツ振興の財源や収益金として納められている。つまり、購入時に実質的な税・公金を納めている扱いとなるため、二重課税を防ぐ目的で受け取り時の税金が免除されているのだ。