「親展」の封書を勝手に開けると罪?誤開封のリスクと正解マナー
法律の世界において、親展文字のある封書を勝手に開ける行為は明確な違法行為になり得る。日本の刑法第133条に規定される「信書開封罪」がそれだ。正当な理由がないにもかかわらず、正当な権限を持たない者が封かんされた信書を開封した場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性がある。
国の法務情報を網羅する「e-Gov法令検索」で条文を確かめれば、その規定が非常にストレートであることがわかる。親族間や社内であっても例外ではない。差出人が受取人に向けて秘匿性を込めて送った意思表示を破ることは、刑法上の保護に値するプライバシー侵害に他ならないのだ。