契約社員は何年まで働ける?5年ルールと3年上限の違いや無期転換を解説
5年ルールが定着した一方で、企業側が通算5年を超える手前で契約を打ち切る「雇い止め」のトラブルは後を絶ちません。就業規則や契約書に「契約更新は最長4年11ヶ月まで」「更新回数は最大4回まで」といった契約更新回数の上限ルールがあらかじめ設定されているケースが目立ちます。
こうした上限設定自体は直ちに違法とは言えませんが、上限に達したからといって無条件に雇い止めが認められるわけではありません。労働契約法第19条(雇い止め法理)では、以下のいずれかに該当する場合、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない雇い止めは無効(違法)と判断されます。
- 実質的に無期契約と異ならない状態で過去に反復更新されていた場合
- 労働者が「次も更新される」と期待することに合理的な理由がある場合
契約締結時に更新上限の説明がなかったにもかかわらず、4年目や5年目の更新直前になって突然上限規定を突きつけられた場合などは、契約社員の雇い止めの違法性が強く疑われます。不当な雇い止めを防ぐためには、日頃から業務内容の継続性を示す証拠(業務メールや指示書)を保管し、契約書面の文言を更新ごとに精査する姿勢が欠かせません。