知らぬ間に一発違反?追い越しと追い抜きの境界線と罰則リスク
追い越しが法律で厳格に禁じられている場所の把握も欠かせない。道路上に引かれた黄色のセンターラインや車両通行帯境界線は、いわゆる進路変更禁止区間を示しており、これを跨いでの追い越しは一発で違反となる。
だが、標識やペイントがない場所でも、法律によって追い越しが絶対禁止されているエリアが存在する。
代表的なのが「交差点とその手前30メートル以内(優先道路を通行している場合を除く)」「横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内」「トンネル(車両通行帯がない場合)」「見通しの利かない道路の曲がり角や上り坂の頂上付近」だ。特に横断歩道の手前では、追い越しだけでなく「追い抜き」すらも禁止されている。歩行者の死角を生み出す危険極まりない行為とみなされるためだ。