徐行は何キロ?曖昧なルールと警察の取り締まり基準を徹底解剖
徐行の義務は、道路標識がある場所だけに限定されない。ドライバーが最も見落としがちなのが、道路交通法第42条に明記された「法定徐行場所」の存在だ。
同条では、左右の見通しがきかない交差点(優先道路を通行している場合等を除く)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂などが明確に徐行義務エリアとして規定されている。信号機のない住宅街の十字路で、生垣や電柱によって左右の安全確認が直前までできない場合、徐行標識が立っていなくても法的に徐行義務が発生している。
多くのドライバーはブレーキを踏みながらも時速15キロから20キロ程度でこうした交差点に進入しがちだが、これは完全な義務違反に該当する。見通しが効かない死角がある以上、即座に停止できる極微速まで落とさなければ、法規上の安全義務を果たしたとはみなされない。