修学旅行しおり格上げ術!失敗しない挿絵テクと著作権の落とし穴
「校内での配布物だから、アニメキャラやネットの画像を勝手に使っても大丈夫」という認識は、現代において極めて危険な誤解だ。著作権法第35条では学校等の教育機関における複製が一部権利制限されているものの、無制限な利用を認めているわけではない。
文部科学省が示す教育活動での著作物利用に関する指針でも、公衆送信や外部への流出リスク、著作者の正当な利益を害する行為については厳しく注意喚起がなされている。ウェブサイトやSNSへしおりの画像をアップロードするケースが増えた今、商用・非商用を問わず利用規約の遵守は学校の危機管理そのものと言える。