停車中のハザード点灯は義務か罰則か?道路交通法の真相を徹底追跡
結論から言えば、一般的な路上の停車においてハザードランプ(法令上の正式名称は「非常点滅表示灯」)を点灯させることは、必ずしも一律の法的義務ではない。現行の道路交通法(施行令第18条)において明記されているのは、夜間に幅5メートル以上の道路に停車・駐車する際、非常点滅表示灯または尾灯・駐車灯をつける義務である。つまり、昼間の停車時にハザードを焚く義務は法文上存在しない。
一方で、「ハザードを出しておけばどこに止めても違反にならない」という認識は大間違いである。駐停車禁止場所や駐車禁止場所でハザードを点滅させていても、法的免罪符にはならない。警察の取り締まりにおいて、点灯の有無にかかわらず即座に駐停車違反として摘発される危険性がある。警察庁長官の通達や各都道府県警の指導方針でも、危険防止目的以外の安易な点滅放置に対して厳しく注意喚起がなされている。