なぜピットブル死亡事故は続くのか?国内外の悲劇と法規制の現在地
「飼い犬が勝手にやったこと」という言い訳は法廷では一切通用しません。飼い犬が他人に怪我をさせたり死亡させたりした場合、飼い主は極めて重い刑事責任と民事上の金銭賠償を負うことになります。
刑事責任においては、リードを離していたり檻の施錠を怠ったりといった管理不備があれば、刑法上の「過失傷害罪」や「過失致死罪」、さらには「重過失致死傷罪」に問われます。過去の重大事故では飼い主に懲役刑の実刑判決や数十万円の罰金刑が言い渡された例が複数存在します。
民事上の責任も甚大です。民法718条(動物の占有者等の責任)に基づき、被害者の治療費や休業損害、後遺障害に対する逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが命じられます。死亡事故や重度後遺障害が残ったケースでは、損害賠償額が数千万円から1億円近くに達する判決も下されています。ピットブルを飼育するという行為には、文字通り一生を左右するほどの重大な法的リスクが付きまとっています。