車のミラー飾りは違反?車検落ちの真相と2026年最新人気アイテム
結論から言えば、ルームミラーに飾りを吊り下げる行為そのものが一律禁止されているわけではありません。しかし、「運転手の前方視界を妨げている」と警察官に判断された場合、道路交通法第55条第2項(乗車積載方法違反)に問われます。
同条項では、車両の運転者は「前方を確知することを妨げるような方法で積載をしてはならない」と定めています。これに違反した場合、反則金(普通車7,000円)と違反点数1点が科される対象です。
さらに見落とされがちなのが、車検(自動車検査登録制度)における「道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス等の基準)」です。フロントガラスおよび運転席・助手席の側面ガラスには、車検証ステッカーやドライブレコーダーなど法令で指定された特定物品以外を貼り付けることが禁じられています。ルームミラーからの吊り下げ物はガラスに直接貼るわけではないものの、検査官の判断で「前方視界を著しく損なう突起物・遮蔽物」とみなされれば、車検に合格できません。