賃貸の壁に画鋲は請求対象?退去費用で揉めない新常識と防衛術

賃貸の壁に画鋲は請求対象?退去費用で揉めない新常識と防衛術

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「賃貸借契約書の特約に『画鋲やピンの使用は一切禁止。使用時はクロス張り替え費用を借主が全額負担する』と書いてあった」というケースも散見される。契約書にサインしてしまった以上、一言の反論も許されないのだろうか。

民法や借地借家法、さらに消費者契約法の観点から見ると、借主に一方的に過重な負担を課す不合理な特約は無効と判断される余地が大きい。日本賃貸住宅管理協会や全国宅地建物取引業協会連合会などの業界指針でも、特約を有効とするには「借主がその負担内容を明確に認識し、納得して合意した客観的証拠」が必要とされている。

単に契約書の隅に小さな文字で書かれていただけでは、法的な拘束力を欠く場合がある。不動産業に携わるプロの間でも、ガイドラインから逸脱した過度な特約の有効性については慎重な見解が主流だ。サインがあるからといって無条件に泣き寝入りする必要はない。

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山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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