教員のセクハラはなぜ防げないのか?処分の実態と最新対策の全貌
Q1:性的な発言やLINEのやり取りだけでも処分対象になりますか?
A1:明確に処分の対象となります。直接的な身体接触がなくても、職務上の優位性を利用した性的なメッセージ送信や個人的な交際の要求は、教育委員会の処分基準において厳しい懲戒処分(停職や減給、悪質な場合は免職)の対象として定められています。
Q2:学校が調査に消極的な場合、どこへ訴え出るべきですか?
A2:学校を管轄する都道府県や市区町村の「教育委員会」の教職員課、または弁護士会が設置する子どもの人権救済センターへの申し立てが効果的です。重大な事案であれば、直接警察署の生活安全課へ相談し、被害届の提出を検討してください。
Q3:私立学校の教員に対しても国の法制度や処分基準は適用されますか?
A3:わいせつ教員対策新法は私立学校の教員にも適用されます。公立の懲戒免職処分に相当する解雇が行われた場合、免許失効およびデータベースへの登録が行われ、公立・私立を問わず再就職時のチェック対象となります。