高齢運転者標識の義務は何歳から?貼る位置と罰則の落とし穴を追う

高齢運転者標識の義務は何歳から?貼る位置と罰則の落とし穴を追う

高齢運転者標識の義務は何歳から?貼る位置と罰則の落とし穴を追うについて知っておくべき ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

「何歳になったら貼らなければならないのか」——この素朴な疑問に対し、即座に明快な答えを返せる人は案外少ない。根拠法となる道路交通法第71条の5が定める基準は、明確に2つの年齢層に区分されている。70歳以上75歳未満の普通自動車免許保持者で「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある者」、そして75歳以上のすべてのドライバーである。

ここで多くの人が見落としがちなのが、いずれの年齢区分においても現行法上は「努力義務」にとどまっているという事実だ。2008年の法改正時に75歳以上の完全義務化と罰則規定が盛り込まれたものの、当事者からの反発や世論の慎重論を受けて凍結され、今日に至るまで罰則のない努力規定のまま据え置かれている。つまり、貼っていなくても即座に取り締まりを受けて減点や反則金を科されるわけではない。

だが、努力義務だからといって軽視してよい理由にはならない。身体機能の変化を自覚した段階で速やかに標識を掲示することは、防衛運転の観点からも極めて合理的な選択肢と言える。

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山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。