「坊主丸儲け」の虚実と宗教法人マネー!崩壊する寺院経営の深層
宗教法人に対する税制優遇は、長年にわたり批判の矢面に立たされてきた。宗教法人法に基づき、お布施、戒名料、祈祷料、墓地分譲といった本来事業から生じる収入には法人税が一切課されない。さらに境内地の固定資産税も免除されている。
しかし、国税庁のメスが入らない聖域というわけではない。宗教法人が駐車場経営、賃貸マンションの保有、物品販売などの「収益事業」を営む場合、軽減税率が適用されるものの課税対象となる。問題は、どこまでが純粋な宗教活動で、どこからが営利活動なのかという境界線の曖昧さにある。
近年、税務当局が監視の目を強めているのは、寺院が手にする非課税マネーが住職個人の役員報酬や私的財産へ不当に還流されるケースだ。法人から住職個人へ給与として支払われる金銭には当然ながら所得税が課されるが、法人の経費と個人の生活費を混同する杜撰な会計処理が後を絶たない。特権とも呼べる税制優遇が、社会的な不透明感を生む温床となっている現実は否定できない。