106万の壁に交通費は入る?手取り減を防ぐ判定基準と計算ルール

106万の壁に交通費は入る?手取り減を防ぐ判定基準と計算ルールの具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

結論から言えば、社会保険への加入対象かどうかを判定する「月額8.8万円(年換算で約106万円)」の要件において、基本給や定額手当のみがカウントされ、原則として通勤手当(交通費)は除外される。厚生労働省が定める基準では、残業代や賞与、臨時手当とともに通勤手当を月額8.8万円の判定基礎から外しているためだ。つまり、基本給が月8万円で交通費が1万円支給されている場合、合計9万円であっても加入要件の8.8万円には達しない。

しかし、ここには巧妙な落とし穴が存在する。一旦、勤務時間などの条件を満たして社会保険に加入が決まった後、毎月の社会保険料(健康保険・厚生年金)額を決定する「標準報酬月額」の計算においては、交通費がしっかり「報酬」に含まれてしまうのだ。判定時には除外されるのに、保険料の徴収額を決めるときには加算されるという複雑な構造が、多くの現場で混乱を招いている。

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