年金受給を遅らせない!請求書の正しい書き方と添付書類リスト

年金受給を遅らせない!請求書の正しい書き方と添付書類リストの見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。

年金相談の現場に立つ社会保険労務士が口を揃えて指摘する、請求手続き直前の「落とし穴」が3点ある。

1点目は「繰下げ受給」の意思表示に関する誤解だ。65歳で受け取らずに受給開始を遅らせて受給額を増やしたい場合、65歳到達時に送られてくる請求書を提出してはならない。請求書を提出した時点で「65歳からの受給開始」を選択したことになり、一度決定された年金を後から繰り下げに変更することは原則として不可能だ。

2点目は「旧姓や別名義の口座指定」だ。結婚・離婚等で戸籍上の氏名が変わっているにもかかわらず、金融機関口座の名義変更が未完了のまま請求書を出すと、日本年金機構の名義データと不一致を起こして振込エラーが発生する。

3点目は「退職日と受給権発生日の微妙なズレ」だ。月の末日に退職したか、その前日に退職したかによって、厚生年金の被保険者資格を喪失する月が変わり、初回支給額の算定に影響を及ぼす。自らの就労状況と退職辞令の日付を請求書の記載内容と完全に一致させることが肝要だ。

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