内定式は複数参加できる?日程被りの対処法や辞退マナーを徹底解説

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就活生から最も多く寄せられる不安が、「すでに内定承諾書を提出してしまったが、今から辞退できるのか」という疑問です。企業の書類に「正当な理由なく辞退しない」といった文言が記載されていると、法的なペナルティを恐れて身動きが取れなくなるケースも見受けられます。

日本国憲法第22条第1項では「職業選択の自由」が保障されており、労働契約の解約について民法第627条第1項では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。つまり、内定承諾書に法的な強制力はなく、提出後であっても内定辞退は法的に有効です。

「損害賠償を請求されるのではないか」と怯える学生もいますが、入社準備にかかる通常の採用経費(研修手配や健康診断など)は企業の営業上の通常リスクとみなされ、学生個人に対して損害賠償請求が認められる可能性は極めて稀です。ただし、法的に自由だからといって連絡を怠ったり、入社直前まで放置したりすることは社会人としての信義則に反します。辞退の意思が固まり次第、可及的速やかに伝える姿勢が求められます。

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