衆議院と参議院の決定的な違いとは?優越の仕組みと二院制の真相

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行政府のトップを決める内閣総理大臣指名選挙でも、衆議院の優越は明確だ。衆議院と参議院で異なる人物が指名され、両院協議会でも決着がつかない場合、衆議院で指名された候補がそのまま内閣総理大臣に就任する。

加えて、行政府に対する最強の牽制手段である内閣不信任決議の提出権を持つのは衆議院だけだ。これが可決されれば、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職を選ばなければならない。参議院には法的拘束力を持つ不信任決議権はなく、政治的責任を問う「問責決議」を行使できるにとどまる。内閣の生殺与奪の権を握っているのは、常に衆議院なのだ。

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