酒鬼薔薇聖斗の実名報道と現在|手記絶歌が問い直す少年法の限界
日本の少年法第61条は、家庭裁判所の審判に付された本人を推知できるような氏名、年齢、職業、容貌などの報道、いわゆる「少年法(推知報道の禁止)」を厳格に定めている。この規定の根底にあるのは、未成熟な少年に再起と更生の機会を与えるという理念だ。
だが、加害者が成人した後の実名報道については、法律の解釈が大きく分かれている。過去に犯した罪がどれほど重大であっても、犯行時の年齢を理由に永遠に匿名性が守られるべきなのか。それとも、市民の安全や知る権利を優先して公開されるべきなのか。近年進められた少年法改正により、18歳・19歳(特定少年)の重大事件では起訴後の実名報道が一部解禁されたが、事件当時に中学生だった少年Aのようなケースは依然として保護のグレーゾーンに置かれている。