「経過観察」は放置して平気?健診結果の真意と医師が治療しない理由
たとえ「1年後の健診で経過観察」と判定されていたとしても、それは「次回の検査まで体に何の異変も起きないこと」を保証するものではありません。検査から数ヶ月後に新たな自覚症状が現れた場合は、次回の健診を待たずに直ちに一般外来を受診する必要があります。
特に以下の症状がみられる場合は、病態が進行しているシグナルである可能性があります。
・体重の急激な減少(ダイエットをしていないのに数ヶ月で数キロ減った)
・持続する倦怠感や原因不明の微熱
・便や尿に血が混じる、あるいは便の色が黒っぽい
・階段を上る際の強い息切れや胸の圧迫感、締めつけ感
・安静にしていても治まらない腹痛や背中の痛み
受診する際は、健診結果の原本を持参し、「前回の健診で経過観察と判定されたが、最近このような症状が出てきた」と医師に明確に伝えてください。医師は過去の所見と現在の症状を結びつけ、迅速かつ的確な診断を下すことが可能になります。