家族がインフル発症!出勤基準は?休業手当や有休の扱いを徹底解説
結論から言えば、本人が無症状である場合、原則として出社すること自体に直接的な法的違反はない。かつてのパンデミック期のような全国一律の濃厚接触者待機要請は解除されており、季節性インフルエンザにおいては同居家族が発症しても本人が陰性かつ無症状であれば、法的概念としての待機義務は発生しないためだ。
ただし、何の配慮もなく出社して良いわけではない。体内にウイルスを取り込んでいる潜伏期間である可能性は否定できず、社内での二次感染リスクは残る。職場の感染症予防対策ガイドラインによっては、家族の発症時点で「在宅勤務(リモートワーク)への即時切り替え」や「自発的な自宅待機」を求める企業が増加している。朝の出社前、真っ先に行うべきは上司への報告と、自社の就業規則の即時確認だ。