インフル隠して出社は違法?感染放置の法的リスクと職場の対処法
Q1:会社からインフルエンザの診断書の提出を求められたら、必ず病院で書いてもらう必要がありますか?
A1:就業規則に提出規定がある場合は原則として従う必要がありますが、診断書の発行には数千円の発行費用がかかる上、医療機関の負担になります。近年は診断書の代わりに「受診時の領収書」や「処方されたタミフル・ゾフルーザ等の薬剤情報提供書」のコピー提出で代用を認める企業が増えています。まずは自社の人事担当者に提出書類の要件を確認してください。
Q2:同僚がインフルエンザを隠して出社したせいで感染しました。治療費を請求できますか?
A2:法的に損害賠償(治療費や休業損害)を請求すること自体は不可能ではありませんが、ハードルは非常に高いのが実情です。法律上、「その同僚から確実に感染した」という因果関係を医学的・科学的に立証することが困難であるためです。個人間での賠償請求よりも、就業規則違反として会社から厳正な社内処分を下してもらうよう人事に働きかけるのが現実的です。
Q3:インフルエンザにかかったら、必ず有給休暇を使わなければいけませんか?
A3:会社が一方的に有給休暇の取得を強制することは労働基準法上できません。就業規則に「感染症時の特別有給休暇」などの制度があればそれが適用されます。無給の出勤停止となる場合は、健康保険から支給される「傷病手当金」(連続して3日休んだ後の4日目以降、給与の約3分の2が支給)を申請するか、自身の判断で有給休暇を充当するかを選択することになります。