「いいね」で摘発も?知らずに犯す選挙違反の罠と厳罰の実態
候補者本人が手を下していなくても、周囲の暴走によって議席が吹き飛ぶ。それが公職選挙法第251条以下に定められた連座制の恐ろしさだ。
連座制が適用される対象は、総括主宰者(選挙事務長)、出納責任者、地域主宰者、そして候補者の親族や公設・私設秘書など多岐にわたる。これらの人物が買収などの重大な選挙犯罪で有罪判決(禁錮刑以上、一部は罰金刑以上)を受けると、候補者自身の当選は無効となり、同一選挙区から同一の公職への立候補が5年間禁止される。最高裁判所判例においても連座制の合憲性と厳格な適用は一貫して支持されており、司法・法律の現場において情状酌量の余地は極めて狭い。
秘書が独断で行ったとされる裏金工作や買収工作であっても、「知らなかった」という候補者の弁明は法廷でことごとく退けられてきた。組織のトップとしての監督責任を厳罰によって担保するこの制度は、候補者にとって文字通り政治生命を断ち切るギロチンとして機能している。