合意があっても逮捕される?淫らな行為の法的定義と処罰の境界

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言葉の定義をめぐる議論において、過去に最高裁判所が示した判断は現在も実務の根幹を支えている。最高裁の判例では、「淫らな行為」とは単に道徳的に非難される性行為を指すのではなく、「青少年の健全な育成を著しく害する態様で行われる性交等」と解釈されてきた。つまり、結婚を前提とした真摯な交際など社会的に相当と認められる例外的な事情がない限り、未成年者に対する性行為は原則として違法とみなされる枠組みが維持されている。

さらに近年、刑法の改正によって新設された「不同同意性交等罪」の施行は、司法の実務に大きな地殻変動をもたらした。従来の強制性交等罪や準強制性交等罪の構成要件が見直され、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を利用した性行為が明確に処罰対象となった。調査報道・リーガルジャーナリズムの現場でも、この法改正以降、これまで立件が見送られていたグレーゾーンの事案が厳しく追及されるケースが頻繁に報じられている。

経済的困窮や精神的な依存関係、年齢差による威圧感など、一見すると「合意」が存在するように見える関係性であっても、不同同意性交等罪の要件に該当すれば、条例違反にとどまらず重罪としての刑法犯に問われるリスクが現実化している。

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