合意があっても逮捕される?淫らな行為の法的定義と処罰の境界

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司法・法曹界においても、性的合意のあり方や条例の運用をめぐる議論は絶えず熱を帯びている。テレビ番組の解説でも知られる北村晴男弁護士をはじめとする多くの実務家は、安易な自己判断が取り返しのつかない事態を招く危険性を度々指摘してきた。法律相談の現場には、「相手に嘘の年齢を告げられていた」「脅迫されて金銭を要求されている」といったトラブルが日常的に持ち込まれている。

日本弁護士連合会(日弁連)などの専門機関でも、被疑者の権利擁護と被害者救済のバランス、さらには少年法の適用範囲や厳罰化の流れに伴う適正手続きの確保について綿密な検証が続けられている。弁護士の実務において特に注意が促されるのは、初期対応の初動ミスだ。やましいことがないからと捜査機関の誘導に乗って不利な供述調書に署名してしまえば、後からそれを覆すことは極めて困難になる。

民事上の損害賠償請求や示談交渉においても、法的な「淫らな行為」に該当するか否かは決定的な影響を持つ。適正な示談が成立しなければ起訴猶予を勝ち取ることは難しく、社会的信用の失墜は避けられない。

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