傷病手当金がもらえない原因とは?退職日の罠や審査落ちを防ぐ鉄則
傷病手当金は、企業の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、各種共済組合に加入している会社員・公務員を対象とした制度です。自営業者やフリーランス、無職の人が加入する国民健康保険(国保)には、原則として傷病手当金の制度自体が存在しません。退職後に国保へ切り替えた後、新たに発症した病気で休業しても手当金は支給されないため、生活設計には慎重さが求められます。
もうひとつの大きな違いが「労災保険」との境界線です。傷病手当金はあくまで「プライベートでの病気やケガ(業務外事由)」が対象です。仕事中の事故や通勤途中の災害、長時間の過重労働によるうつ病などは労働者災害補償保険(労災保険)の「休業補償給付」を請求すべき事案となります。
業務上の負傷であるにもかかわらず傷病手当金を申請した場合、保険者から「労災に該当する」と判断されて不支給処分が下されます。労災の休業補償は給与の約8割(特別支給金含む)が非課税で補償され、自己負担の医療費も原則不要となるため、原因が業務にある場合は必ず労災申請を選択しなければなりません。