どこから犯罪に?不同意わいせつ罪の成立要件とセクハラの境界線

どこから犯罪に?不同意わいせつ罪の成立要件とセクハラの境界線について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。

かつての「強制わいせつ罪」は、「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴い「刑法第176条」に規定される不同意わいせつ罪へと姿を変えた。旧法時代に求められていた「暴行・脅迫」という高いハードルは撤廃され、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあったかどうかが処罰の根幹に据えられている。

法律は処罰事由として具体的に8つの類型を明記した。アルコールや薬物の摂取、心身の障害、上下関係などの地位・関係性の乱用、経済的・社会的関係による不利益の憂慮、予期しない急襲、恐怖や驚愕によるフリーズ状態などがこれに含まれる。つまり、被害者が物理的に抵抗しなかったとしても、上司と部下という権力勾配を利用して拒絶できない状況に追い込んで行った接触は、すべて不同意わいせつ罪の成立要件を満たす。

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