不同意性交罪の成立要件とは?8つの処罰類型と実務の劇的変化
法曹・リーガル業界において最大の関心事は、下級審で積み上がりつつある判断が最高裁判所でどのような統一見解として定着するかという点だ。日本弁護士連合会なども実務研修を通じて、新要件下における弁護活動の再定義を急いでいる。
とりわけ焦点となっているのが、「地位の濫用」や「アルコールによる酩酊状態」の判断基準だ。どの程度の泥酔度合いであれば意思能力を欠いていたとみなすのか、職場の上下関係がどの水準に達していれば「不利益の憂慮」に該当するのか。裁判官ごとの温度差を是正し、予見可能性を担保するための先例形成が待たれている。