1997年神戸事件から29年:デジタル社会で再燃する「少年A」の匿名性と知る権利の衝突

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日本における戸籍法上の改名手続きは、相当の理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て行われる。重大な犯罪歴を持つ加害者が社会復帰を図る際、過度な身元発覚による復帰阻害を避ける目的で改名が選択されるケースは少なくない。

しかし、顔認識技術の進化や民間調査会社、与信審査システムにおけるデータ照合精度が飛躍的に向上した現代社会において、単なる名義変更のみで過去を遮断することは容易ではない。デジタルデータが張り巡らされた現代において、実質的な「匿名での再スタート」が真に機能し得るのかという点には疑問の目が向けられている。

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