18歳成人と何が違う?満二十歳で解禁される重要権利と法的義務

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満二十歳を迎えた国民のもとへ確実に届くのが、日本年金機構からの通知書類、いわゆる「青い封筒」である。国民年金法第7条に基づき、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての者は、第1号被保険者としての資格を自動的に取得する。

学生や収入の少ない若者であっても加入義務から逃れることはできない。免除や猶予を希望する場合は「学生納付特例制度」などの申請手続きを自ら能動的に行う必要がある。これを放置して未納を続けた場合、将来受け取る老齢基礎年金が減額されるだけでなく、不慮の事故や病気で重度障害を負った際の「障害基礎年金」の受給資格すら失う。年金機構によるマイナンバーを活用した所得把握とデジタル督促の強化が進むなか、20歳での年金手続きは現代を生きる市民の基礎リテラシーとなった。

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