15分切り捨ては違法?残業単位をめぐる大炎上と噂の真相に迫る
ここで残業 単位に関する最新情報と詳細な解説をお届けします。労働基準法第24条では、賃金の全額払いの原則が定められている。つまり、労働時間は原則として1分単位で計算し、対応する賃金を支払わなければならない。
ただし、実務において唯一認められている例外が存在する。それは「1か月における総残業時間の合計」に対して、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる端数処理のみだ。日々の残業を15分単位で切り捨てる運用は、行政解釈上明確な違法行為となる。最新の行政指導でも、この日ごとの切り捨てに対する是正勧告が全国で相次いでいる。